こんにちはヨウスケです(´・ω・`)
今回は今話題の中の話題、【消費税】の住宅についてのお話です。
まだまだ国税庁のHPには記載されていませんが、住宅の経過措置についてすこーーーーしお話致します。
先日の10/15(月)に10%と発表されましたが、実際に消費税8%で注文住宅を建てたい!と言う方には必見!
私たちにはどうしようもできない消費税・・・。すこしでも得が出来るよう、経過措置についてお話致します。
※注文住宅は、請負契約から引き渡しまでに一般的に数ヶ月間かかります。
そのため、増税施行日の6ヶ月と1日前に請負契約が完了した注文住宅については、もし引き渡しが増税施行後であっても、増税前の税率が適用されます。これを「経過措置」といいます。
下記の画像を見てください。
※ネット上より引用
分かりやすく説明すると、
①住宅の引き渡しが2019年9月30日までに完了すれば、消費税は8%となります。
引き渡しが2019年10月1日以降の場合は消費税が10%です。
②注文住宅の場合に限り、請負契約(※1)が2019年3月31日までに完了していれば、引き渡し時期に関わらず消費税は8%となります。
③請負契約の完了が、【経過措置】が適用される期間以降(増税施行前の6ヶ月と1日前より後日)になってしまった場合でも、引き渡しが増税施行日より前であれば、増税前の消費税が適用されます。
※1 現段階では2016年4月国税庁ホームページ「消費税法改正のお知らせ」を元に情報の発信をしています。
費税負担が大きく感じられる住宅や自動車について、引き上げ後の購入にメリットが出るよう、税制や予算上の措置を講じる方針を示されたように、新情報に関しては情報が入り次第早急にお知らせしていきますが。
建築したいなとお考えの方は、焦って失敗だけはしないように【焦らず急いで?】ご検討することをお勧め致します!!
その他にも住宅価格以外に、住宅ローンや火災保険、家具、家電などなどすべてに影響してきますので、
詳しく知りたい方は、個別でも資金計画相談などで、総額にかかる費用などをお知らせしていきます!
ご興味のある方は是非お越しください(^^♪
最後にお知らせです。
10/20(土)、10/21(日)は博多区古門戸で構造見学会、
11/10(土)はリトルママ主催の土地の買い方セミナーを行いますので、ご興味のある方は是非ご連絡くださいませ。
それでは次回もお楽しみに~( *´艸`)