こんにちは!なな子でございます。
今年も後4ヵ月。
すぐに年末調整や確定申告やらやってきます。
今年、土地や建物を購入、贈与、交換、または新築・増築した方は知っておいてほしい、「不動産取得税」についてご説明していきます。
そもそも、不動産取得税とは?
不動産取得税は、土地や建物を購入、贈与、交換、または新築・増築した際に都道府県に支払う税金。
多くの方が購入時に「一度支払えば終わり」と思いがちですが、この税金は後から請求が来ることが一般的です。
そのため、購入後に突然の請求に驚かないよう、事前にどのようなケースで課税されるのかを知っておくことが大切です。
贈与でも不動産取得税がかかる?
不動産取得税は、不動産を有償で取得する場合だけでなく、無償での贈与の場合にも課税されます。
例えば、親から子どもへ土地や家屋を無償で譲り渡す場合、この不動産取得税が発生します。
贈与税と混同されることがありますが、不動産取得税は贈与税とは別の税金です。
贈与税の基礎控除額内であれば贈与税は発生しませんが、不動産取得税は評価額に基づいて必ず課税されるため、贈与が無税であっても注意が必要です。
相続は例外?
一方で、相続による不動産の取得は、不動産取得税の対象外です。
これは、相続が無償での取得であっても、贈与とは異なる扱いを受けるためです。
ただし、相続税が別途発生する可能性があるため、総合的に考える必要があります。
軽減措置の適用とその影響
不動産取得税には軽減措置が存在し、特に居住用の住宅やその敷地に対しては、税金が大幅に減額されるケースがあります。
例えば、一定の基準を満たす新築住宅や中古住宅の購入では、不動産取得税がゼロになる場合もあります。
軽減措置の適用条件を事前に確認し、適用されるかどうかを把握しておくことが、購入計画を立てる上で非常に重要。
また、配偶者間での贈与であっても、不動産取得税が適用されることがあります。
特に婚姻期間が20年以上の夫婦間での贈与は、贈与税が無税になる特例があるものの、不動産取得税はそのまま課税されるため、事前にしっかりと確認しておく必要があります。
登記しなくても課税対象に
不動産取得税は、登記の有無にかかわらず、実際の権利移転に対して課税されます。
つまり、不動産を取得しても登記を行わなければ登録免許税はかかりませんが、不動産取得税は例外なく課税されます。
この点を理解していないと、後で予期せぬ税金が発生する可能性があるため注意が必要です。
相続・贈与については注意が必要です。
コスモレーベンでは、不動産併設し専門もいますので、お気軽にご相談くださいね!
ではでは♪