こんにちは!なな子でございます。
前回の続きで、相続登記をする際の注意事項と、ご自身で住所変更される際のポイントについて。
■相続登記の際に手間が掛かる注意事項について
相続登記では、必要な書類の取得・収集に少し手間が掛かります。
まず、被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本一式が必要となります。
現在、住んでいる場所とは異なるケースも多い為、遠方出身者ですと大変ですね。
遺言書や、遺言書がない場合などは相続人の間で遺産分割の内容を決めて作る遺産分割協議書、
相続人全員の現在の戸籍謄本と印鑑証明書、不動産を相続する人の住民票なども必要となります。
登録免許税は固定資産税評価額で決まるため、自治体が発行する固定資産税の納税通知書または評価証明書も申請書に添付します。
これらの書類をそろえて法務局の窓口に持参するか、郵送で申請する事となります。
申請自体はオンラインでも出来ますが、その場合も添付書類を別途持参するか郵送する必要があります。
地域や混み具合にもよりますが、申請から1~2週間程度で登記が完了するのが一般的です。
■自分で住所変更等を行う場合について
住所変更の場合も、法務局ウェブサイトにマニュアルと申請書のひな型がありますが、
自分で登記手続きをする際、申請書の作成方法などについて各法務局で「登記手続き案内」を受けることもできます。
1回20分以内で予約が必要となります。
ただし作成した書類を申請前に事前審査してもらうことなどはできません。
書類の作成も自分でやる必要がある為、ネットには相続登記の申請書の書き方を司法書士が解説する動画もいくつか公開されているので、参考にされると良いのかもしれません。
ですが普段、使い慣れない言葉や資料を処理するのは困難。
専門家に依頼するのが確実です。
相続に関するご相談もコスモレーベンにお気軽にお寄せくださいませ。
ではでは~♪