こんにちは!なな子でございます。
ニュースでも多く取り上げられるようになった、空き家問題に対策を打つべく、
不動産を相続したときの登記手続きが4月1日、義務化されました。
不動産の所有者の住所が変わった場合も、
2026年4月から登記が義務化される事が発表されています。
期限までに登記手続きをしないと過料の罰則もある為、注意が必要です。
方法は、ご自身で行うor司法書士に依頼する方法もあります。
今回は登記手続きについて、簡単にご説明します。
■正当な理由なく登記を怠ると10万円以下の過料!
相続登記は、不動産の所有者が亡くなったとき被相続人(亡くなった人)から相続人に名義を変更する手続きとなります。相続の発生を知った日から3年以内にする必要があり、正当な理由なく登記を怠ると10万円以下の過料が科されます。
2024年4月1日より前に相続が発生していた場合は、2027年3月末が登記期限となります。
名義人の住所変更についても、2026年4月以降は2年以内の登記が義務になります。
こちらも正当な理由なく怠れば5万円以下の過料が科せられます。
いずれの登記も登録免許税(相続の場合は原則として固定資産税評価額の0.4%)などの実費以外に、
司法書士に手続きを依頼すれば報酬が必要になります。
■相続登記の申請にはどれくらいの費用が掛かるのか?!
司法書士へ依頼する際の報酬額は相続の場合、相続人の人数や不動産の評価額、地域などによって異なりますが、
おおむね五万~十数万円程度が相場となります。
相続人の数が少ないなど考慮すべき点が少ない場合は自分で手続きをする人もいる為、
必ず司法書士に任せるという事でもありません。
住所変更は登録免許税が土地と建物それぞれ1物件につき1000円、通常の住宅なら合計2000円となります。
司法書士への報酬は1万~2万円程度が大まかな目安になり、
相続に比べると一般的に手間がかかりにくいため、自力でやる方も多くいらっしゃいます。
実際に自分で手続きをする人のために、
法務局ウェブサイトの「不動産登記申請手続」のページにマニュアルと申請書のひな型があります。
まず必要なのが、現在の登記内容の確認となり、法務局の窓口で登記事項証明書の交付を受けるか、
郵送やオンラインで交付請求することも可能。
正式な登記事項証明書の交付を受けなくても「登記情報提供サービス」を使い、
パソコンで内容を確認することもできます。同サービスなら利用料金は332円です。
次回は、相続登記を行い際の注意事項と、ご自身で住所変更をされる際のポイントについてお伝えします。
ではでは~♪