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七田 洋子

相続登記の申請が義務化

NEWS

2024.04.01

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こんにちは!なな子でございます。

 

今日から新年度、4月がスタートですね!

沢山の方が色んな新しい環境を迎えているかと思います。

 

今日から、相続登記の申請が義務化となります。

素人では分からない内容が多々ありますが、申請を怠ると罰金も課せられるようです。

下記、申請者に該当する場合は、専門の方にご相談する事をオススメします。

 

コスモレーベンでは、相続に詳しい専門家をご紹介いたしますので、

お気軽にお問合せください。

 

 

登記申請義務を課せられる主体は、相続人

・不動産所有権の登記名義人が亡くなり、その相続人になった者

・不動産所有権の登記名義人が亡くなり、その遺贈を受けた相続人

・相続により所有権を取得した相続人

・遺贈により不動産所有権を取得した相続人

・自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った相続人

 

義務の内容

・遺言書があった場合、遺言によって不動産所有権を取得した相続人は、3年以内に、

遺言の内容を踏まえた登記申請を行うか、もしくは後記の相続人申告登記の申告を行う。

 

・3年以内に遺産分割が完了しない場合は、相続人の一人からの単独申請も可能な

「法定相続分による相続登記」をすることも可能。

 

・今回の法改正で新たに導入された、「相続人申告登記」をすることも可能。

これは、上記の所有権の登記名義人に相続が開始した旨と、自らがその相続人である旨を

3年以内に登記官に申し出るものです。

登記官は所要の審査を経て、申し出をした相続人の住所氏名を職権で登記に付記します。

 

・3年以内に遺産分割が完了しなかった場合は、上記の「法定相続分による相続登記」もしくは

「相続人申告登記」を行った上で、遺産分割成立後3年以内に、遺産分割の内容を踏まえた

相続登記の申請を行う。

 

もし、「正当な理由」がないのに申請を怠ったときは、10万円以下の過料の適用対象!

 

相続は個人によって様々な背景があります。

専門知識をもった方に相談しながら、申請を行うことをオススメします。

 

ではで♪