こんにちは!なな子でございます。
小学校では本日、プール開き。
毎年、まだ寒くない?という時期からスタートして、これからプールはいい季節ね!という時に終わります。
夏休みの関係があるので、しようがないのですが、想像しただけで鳥肌立ちます…。
さて、今回は相続時精算課税制度について。
マイホーム計画をする際はご両親にも相談されてこられる方がほとんど。
その際、土地等や資金についてご親族がサポートされることも少なくなりません。
そこで、注目したいのが相続時精算課税制度。
住宅購入資金の問題を解消し、家族の資産計画を円滑に進めることができるのですが、注意点もあるのでご紹介します。
■相続時精算課税制度とは?
相続時精算課税制度は、60歳以上の親または祖父母から18歳以上の子や孫に対して贈与を行う際に、2,500万円まで贈与税が非課税となる制度。
この制度を利用すると、贈与者が亡くなった時点で贈与財産の価額と相続財産の価額を合計して相続税を計算することになります。
また、年間110万円の基礎控除が設けられており、この基礎控除は特別控除の対象外で、相続時に加算されません。
■制度のメリット
1.早期にまとまった資金を受け取れる
親や祖父母から早期に資金を受け取ることができ、住宅購入やリフォームの資金として活用できます。
例えば、年間400万円を5年間で計2,000万円贈与された場合、贈与税は発生しません。
2.住宅購入資金の確保
住宅購入のための資金を早期に確保でき、計画的な購入が可能になります。
3.家族内でのスムーズな資産移転
家族内で資産を円滑に移転できるため、相続時のトラブルを未然に防ぐことができます。
逆に気を付けておきたい点もあります。
■制度のデメリットと注意点
1.暦年贈与との併用不可
一度相続時精算課税制度を選択すると、暦年贈与(年間110万円まで非課税)には戻れません。
したがって、どちらの制度がご自身にとって有利かを慎重に検討する必要があります。
2.相続時に再計算が必要
贈与時には非課税でも、相続時に贈与財産の価額を合算して相続税を計算するため、相続税が発生する可能性があります。この点を考慮して、総合的な資産計画を立てることが重要です。
3.小規模宅地等の特例が受けられない場合がある
相続時精算課税制度を利用して贈与された宅地については、「小規模宅地等の特例」が適用されないことがあります。
この特例は宅地の評価額を大幅に減額する制度であり、適用されない場合には相続税額が大きくなる可能性があります。
■オススメしたいこと
相続時精算課税制度を含む税制は非常に複雑です。
そのため、制度の適用に際しては税理士などの専門家に相談することを強くオススメします。
お近くに相談できる専門の方がいらっしゃらない場合は、お気軽にコスモレーベンにご連絡くださいね。
信頼できる専門家をご紹介いたします。
ではでは♪