こんにちはヨウスケです(‘ω’)ノ
今回は、最近テレビでもよく話題に上がっている、消費税増税前後に関してのお話です。
以前経過措置のお話をしましたが、実際に増税後に買うべきか、増税前に買うべきか?
その内容について軽く触れておきますね♪
※経過措置について知りたい方は下記のブログも見てください(^^♪
土地がなかなか見つからない方や、もう少しゆっくり考えたい方には3月までの契約書の作成や、10月末までの工事完成という期限が決まると、何故か焦らされた気分になりますよね??
そのためにも税制の改正が出てきております。
【平成31年度税制改正大綱】
出典:自民党・平成31年度税制改正大綱
出典:自民党・平成31年度税制改正大綱
ヒェ―!ややこしそうで読みたくないですね( ゚Д゚)
内容を簡単に纏めると、
大きな違いは控除期間が3年間も伸びるのです!!!
それで消費税が増税した分も少しは賄えそう!!という内容なんですね!
ただし、【11年目から13年目までは残高の1%】か【購入価格の2%の3分の1】のいずれか小さい額かという内容にもなりますので、ローンの組み方や内容によっても条件が変わる場合があります。必ずしもすべてが賄えるという事ではないと思われるので、そこはご注意を!
如何でしたでしょうか?簡単に纏めすぎる文章ですが(笑)
次は【例】でも出して、分かりやすく単純に書いていきますので、ご興味のある方は見てくださいね♪
それでは次回もお楽しみに~♪