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鎌田 洋介

増税後の控除等

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2019.02.21

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こんにちはヨウスケです(‘ω’)ノ

今回は、最近テレビでもよく話題に上がっている、消費税増税前後に関してのお話です。

以前経過措置のお話をしましたが、実際に増税後に買うべきか、増税前に買うべきか?

その内容について軽く触れておきますね♪

※経過措置について知りたい方は下記のブログも見てください(^^♪

消費税増税 経過措置

土地がなかなか見つからない方や、もう少しゆっくり考えたい方には3月までの契約書の作成や、10月末までの工事完成という期限が決まると、何故か焦らされた気分になりますよね??

そのためにも税制の改正が出てきております。

【平成31年度税制改正大綱】

出典:自民党・平成31年度税制改正大綱

 

出典:自民党・平成31年度税制改正大綱

 

ヒェ―!ややこしそうで読みたくないですね( ゚Д゚)

 

内容を簡単に纏めると、

大きな違いは控除期間が3年間も伸びるのです!!!

それで消費税が増税した分も少しは賄えそう!!という内容なんですね!

ただし、【11年目から13年目までは残高の1%】か【購入価格の2%の3分の1】のいずれか小さい額かという内容にもなりますので、ローンの組み方や内容によっても条件が変わる場合があります。必ずしもすべてが賄えるという事ではないと思われるので、そこはご注意を!

 

如何でしたでしょうか?簡単に纏めすぎる文章ですが(笑)

次は【例】でも出して、分かりやすく単純に書いていきますので、ご興味のある方は見てくださいね♪

それでは次回もお楽しみに~♪