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七田 洋子

不動産所得税

NEWS

2024.09.13

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こんにちは!なな子でございます。

 

前回、不動産所得税のかかるタイミングとその対策について投稿しました。

今回は不動産所得税の具体的な金額についてご説明します。

 

まずは、対象となる人

土地や家屋を購入したり贈与を受けた際や、新たに建築した人になります。

取得に関して、有償・無償、登記の有無などによらず課税対象。
ただし、相続による取得の場合は非対象です。

 

 

不動産取得税の対象となる不動産の種類

【土地】

田んぼ、畑、住宅地、塩田、鉱泉地(温泉など)、池沼、山林、牧場、原野など

【家屋】
住宅、お店、工場、倉庫などの建物

 

総務省:不動産取得税でも記載されています。

 

不動産取得税が課税されない場合

不動産取得税が課税されない代表的なケースです。

・相続によって不動産を取得した場合

・学校法人などが、教育の場として不動産を取得した場合

・不動産取得税の課税標準となる額が、土地は10万円、新築・増築・改築の家屋は23万、その他売買等で取得した家屋が12万円に満たない場合

 

 

建物の評価額からの控除額

1997年4月1日以降・・・・・・・・・・1200万円
1989年4月1日~1997年3月31日 ・・・1000万円
1985年7月1日~1989年3月31日・・・450万円
1981年7月1日~1985年6月30日・・・420万円
1976年1月1日~1981年6月30日・・・350万円
1973年1月1日~1975年12月31日・・・230万円
1964年1月1日~1972年12月31日・・・150万円
1954年7月1日~1963年12月31日 ・・・100万円

 

軽減措置が受けられる建物の要件

・床面積が50m2以上240m2以下
・取得者の居住用、またはセカンドハウス用の住宅
・新耐震基準に適合していることが証明されたもの

なお、上記の床面積はマンションの場合、専有面積に共用部分を持ち分に応じて按分した面積が加算される。
※長期優良住宅に認定された新築住宅の場合、控除額が100万円上乗せされて1300万円(※2024年3月31日まで)は終了。

 

軽減措置が受けられる土地の要件

住宅用の土地については、上記の要件を満たす住宅が建っている場合に、以下のいずれか多い額が不動産取得税の税額から控除される。

(1)4万5000円
(2)土地1m2当たりの価格×1/2×住宅の床面積の2倍(200m2が限度)×税率(3%)

 

軽減措置を受けるには?

不動産取得税の軽減措置を受けるには、申告が必要です。
申告書の書式は各都道府県税務課の窓口やホームページから取得できます。

 

ご参考までに!

 

ではでは♪